カード・クレジット・カードローン・金融用語辞典です。ビジネスでも必要不可欠と思われる用語を厳選して掲載しています。 カード・クレジット・消費者金融のビジネスに関連する情報技術も取り上げながら分かりやすく解説。
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リボルビングシステムの一種類で、ミニマムペイメントが、残高の一定割合(例えば5%)プラス1ヶ月間の発生利息というものです。
借金全額を返済し終わることをいいます。
最後の残存債務を支払終わる日のことをいいます。
貸手(資金供給者)と借手(資金需要者)との間に金融機関が介在して行われる金融のことを言います。
金融機関は預金・金融債・信託・保険・投資信託などで、個人等から資金を吸収して、企業や消費者にそれを供給します。
反意語→直接金融
最終返済期限以内ならば、借り手の都合で自由に返済方法を選べる(期間中まったく返済しなくても良い)という返済システムです。
ただし、最終返済期限には、元金・利息ともに完済することが義務づけられています。
参照→期限の利益
分割返済のローンにおいて、返済が進むにつれて残存元本が減少していくことをいいます。
参照→キャップローン
反意語→ネガティブ・アモーチゼーション
毎月の返済額(元金返済分+利息充当分)が、初回から最終回まで同一金額の返済方式のことをいいます。
表面的な返済額は均一ですが元金返済分と利息充当分の内訳が変化する仕組みになっています。
返済当初は利息充当分の割合が高く、返済が進むにつれ、元金返済分の割合が大きくなるのが特徴です。
住宅ローンなど、高額のローン返済に適した返済方法の一つです。
元利均等返済は、厳密には残債方式(the declining balances)に基づくものと、当初融資額(the amount financed)に基づくアドオン(addon)方式があります。
単に「元利均等返済」という場合は、一般に残債方式に基づく元利均等返済をいいます。
元利均等返済に関する公式(方程式)は次の通りです。
a/A=(1+in)/n= γ(1+γ)^n/{(1+γ)^n−1}
ただしn=総返済回数
i=アドオン金利
γ=実質月利
A=当初元本
a=毎月均等返済額
自社のクレジット利用者について、与信後の信用管理のために他社借入状況などをクレジットビューローに照会することです。
参照→途上審査
リボルビングシステムの中の一つの返済方法で、ミニマムペイメント(最低支払義務額)が一定金額(利息を含む)のものをいいます。
参照→リボルビングシステム
主に株式・債券などの有価証券への投資によって資産運用を行い、常時資本市場に参加している法人形態の投資家をいいます。
個人投資家に対して使われます。
一般に、生命保険、損害保険会社、信託銀行、投資信託、普通銀行、信用金庫、農林系統機関、年金基金、政府系金融機関、さらには多額の余資を積極的に運用している事業法人などがこれにあたります。
企業会計原則(business accounting principles)
わが国の企業の会計原則の基準です。
公認会計士は、この企業会計原則に基づいて財務諸表の監査を行います。
金融庁企業会計審議会が決めるもので、数次にわたる商法の改正および企業会計原則の改正商法の会計基準ともほとんど統一されました。
近年は企業活動の国際化にともない、国際会計基準(International Accounting Standards)との統一化が図られています。
企業会計原則は
@一般原則
A損益計算書原則
B貸借対照表原則
の3部分から成ります。
カード表面の磁気ストライプに設定されている4桁のコードのことです。
企業コード4桁と業態コード1桁の計5桁で発行会社が特定されます。
CAT、CD、POSなどのオンライン取引では、この5桁のコードでカード発行会社を特定します。
実際には5桁を指して「企業コード」と呼ぶ場合が多いです。
期限がまだ到来しないことによって受ける利益、期限の利益は、債務者だけが受けることも、債権者と債務者の双方が受けることもあります。
無利息の借金の場合には、債務者だけが期限の利益を受け、利息付の借金の場合には、債権者と債務者の双方が機嫌の利益を受けます。
民法は、期限の利益が債務者のためにあるものと推定します。
期限の利益は放棄できますが、それにより相手方が損害を受けた場合には賠償しなければなりません。
債務者の信用が悪化したり、または不信行為をしたような場合に、債務者が期限の利益を主張できず、直ちに返済する旨を定める債権者・債務者間の特約を言います。
なお民法137条は債務者の破産、担保の毀損(きそん)・減少、債務者が担保を提供する義務を履行しない場合など債務者が期限の利益を喪失する法的事由を定めています。
銀行取引約定書5条は、1項と2項に分かれていて、1項は当然喪失事由、2項は請求喪失事由を列挙しています。
取引先が1項各号の1つにでも該当すると当然に期限の利益を喪失し、2項各号の一つにでも該当した場合は、銀行が請求することによって期限の利益を喪失します。
ただし、割賦販売法では分割返済金の支払義務が履行されない場合は、割賦販売業者や割賦購入斡旋業者は、「20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告し、それでも返済がなかった時でなければ、残りの期日未到来債権(賦払金)まで、期限の利益を喪失させることはできない」という趣旨の規定を設けています。
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| 返済方式 | 定率リボルビング方式 | |
| 返済期間と返済回数 | 最終借入日から最長6年9ヵ月・1回〜80回 | |
| 遅延損害金(年率) | 20.0% | |
| 担保・連帯保証人 | 担保・・・不要 連帯保証人・・・不要 | |
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キャッシングのご利用は、2枚同時のお申し込みをお奨めします!
キャッシングカードを申し込みしても、必ず審査が通るとは限りません。またカード発行までの審査時間も、キャッシングカード会社によって様々です。
基本的にキャッシングカードは無料で発行してもらえますので、審査が通らない場合があることを考え、2社以上に同時申し込みするのが良いでしょう。
必要がなければ使わなければいいのです。
用語集だけで81ページに渡って、400語以上のキャッシング・クレジット・カード用語を詳しく説明をしています。 下記のリンクをクリックして、各キャッシング・クレジット・カード用語のページを閲覧して下さい。
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全国信用情報センター連合会は全国33の情報センターから組織されており、本部の役割を担っています。
個人信用情報機関は4機関あり、消費者金融・クレジットカード会社・銀行などの業態ごとに存在し、加盟する機関がそれぞれ違います。
消費者金融が加盟しているのは全国信用情報センター連合会(全情連)で他の信用情報機関に比べて記録している情報が細かくて精度が高いことが特長です。
| 信用情報機関の名称 | 加盟している会員企業 | 延滞情報の登録期間 |
| 全国信用情報センター連合会 (通称:全情連/JIC) |
消費者金融業者 | 延滞継続中/延滞解消後は1年/自己破産10年 |
| 全国銀行個人信用情報センター (通称:全銀協/KSC) |
銀行、信用金庫、信用組合、農協などの金融機関 | 事故発生日から5年/延滞解消後は5年/自己破産10年 |
| (株)シー・アイ・シー (CIC) | クレジットカード会社・信販会社 | 延滞継続中/延滞解消後は5年/自己破産7年 |
| (株)シーシービー (CCB) | 外資系クレジットカード会社と消費者金融 | 事故発生日から5年/延滞解消後は5年/自己破産7年 |
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